えらべるお葬式 > 公的給付金制度
公的給付金制度
故人様が加入していた健康保険に喪主(施主)になられた方が申請をすることにより、葬祭費用の一部が給付されます。健康保険によって呼び方や手続き方法、給付金額が異なりますが、おおむね以下のようになっています。
国民健康保険に加入していた場合
呼称 | 葬祭費 |
---|---|
内容 | 葬儀を行った方に1万円から7万円 (自治体によって異なる) |
管轄 | 市町村の国民健康保険課 |
申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 |
用意するもの | 申請書(届け先にあるもの) 国民健康保険証 印鑑 葬儀費用の領収書 死亡を確認できる書類 (死亡診断書・埋葬許可書・死体検案書など) 振込先口座番号 |
社会保険に加入していた場合
呼称 | 埋葬料 | 埋葬費 |
---|---|---|
内容 | 埋葬を行った方に5万円 | 被保険者に家族がいない場合、 埋葬を行った人に5万円の範囲内で 埋葬にかかった費用 |
管轄 | 社会保険事務所または勤務先 | |
申請期限 | 亡くなった日から2年間 | |
用意するもの | 申請書(届け先にあるもの) 印鑑 葬儀費用の領収書 死亡を確認できる書類 (死亡診断書・埋葬許可書・死体検案書など) |
共済組合に加入していた場合
呼称 | 葬祭費 |
---|---|
内容 | 組合により異なる |
管轄 | 加入していた組合 |
申請期限 | 亡くなった日から2年間 |
用意するもの |
死亡を確認できる書類 (死亡診断書・埋葬許可書・死体検案書など) |
生活保護受給者の方
「葬祭扶助制度」をご利用いただくと、自己負担額0円でえらべる火葬式プランがご利用いただけます。
葬祭扶助とは、「生活保護法」によって定められた保護の一つです。遺族などが困窮のため、葬祭を行うことができない場合、国がその費用を負担してくれる制度です。
※自治体により、条件が異なりますのでご注意ください。
対象者 | ・生活保護受給者が亡くなった場合 ・生活保護受給者が施主となった場合 ※故人が生活保護受給者であっても、葬祭を行う方が葬祭費用を支払うことができる状況である場合は支給されません。条件は自治体により異なります。 |
---|---|
葬祭扶助の支給額 | 葬祭に最低限必要な金額(自治体により異なります) ご遺体を棺に納め、火葬を行う費用となります |
管轄・手続き場所 | 自治体(市町村) |
用意するもの | 死亡を確認できる書類 (死亡診断書・埋葬許可書・死体検案書など) |